フォントを画像化し、ハード・ソフトウェアなどでの表示に使用したいが可能ですか?制限などはありますか?

フォントとして機能する形態でデータを制作する場合は、使用許諾外となります。
※使用許諾契約書に明示的に許諾されている場合を除く。

例えば、固定された文字列の画像を単独で表示するだけであれば、製品に付属の使用許諾契約書の範囲内でご利用いただけます。
しかし、作成した文字列の画像を組み合わせて、別の意味を持った文字列になる場合は、フォントとして機能する形態でのデータ作成にあたるため、使用許諾外となります。また、ハード・ソフトウェアを使用されるお客様が任意の文字を入力し、入力された文字にあわせて文字列の画像を表示させることは、フォントとして機能する形態になるため、使用許諾外となります。

フォントとして機能する場合は、別途有償でご利用可能です。ご不明な点は、問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。