サーバーアプリケーション用 OpenType フォント使用許諾契約書
2023年6月
お客様と株式会社SCREENグラフィックソリューションズ(以下「弊社」といいます)は、本契約書と共にお客様にご提供する本製品の利用に関して、以下のように合意するものとします。
この使用許諾契約は、弊社が本契約書と共にお客様に提供する以下のプログラムをご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
サーバーアプリケーション用 OpenType フォントに含まれるすべてのプログラム(以下「許諾プログラム」といいます)
お客様は、本契約書の内容を十分にお読みいただいた上で、本契約書に定める条件に従って許諾プログラムを使用することに、ご同意いただいたものとします。なお、お客様にご同意いただいた場合、弊社はお客様に許諾プログラムを売り渡すのではなく、使用権を許諾するものです。お客様は、本契約で使用を許諾される台数まで許諾プログラムをインストールできますが、その対象は、お客様ご自身が所有しているまたは管理が可能なコンピュータに限られるものとします。
第1条 定義
本契約において、以下の語は次の通り定義されるものとします。
- 1.「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを記憶し、一連の命令に基づいて演算処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。
- 2.「コンピュータ1台」とは、電子装置1台をいい、電子装置1台の中に、複数のCPUが搭載されている場合、複数のOSがインストールされている場合、複数のOSが同時起動している場合も1台と定義します。
- 3.「許可台数」とは、当該許諾プログラム1種類につき使用が許諾されるコンピュータの台数とし、別途指定された場合を除き、1とします。
- 4.「映像コンテンツ」とは、映像制作会社様、放送会社様、コンピュータ・グラフィックス制作会社様、アニメーション制作会社様、ゲームソフトウェア制作会社様等を含み、それらに限定されないお客様が、ディスプレイ又は投影用スクリーン上に表示される、動画・静止画を含む制作物および番組のことをいい、著作権等の知的財産権のお客様に対する帰属の有無、商用・非商用の別、および放送、CD-ROM、DVD、ビデオテープ、インターネットなどの媒体の形式を問いません。
- 5.「デジタルコンテンツ」とは、デジタルデータ形式によってエンドユーザーに提供される制作物のことをいい、映像コンテンツおよび文字テキスト、画像、図形等を含んで構成された制作物を含み、商用・非商用の別を問いません。
- 6.「アナログ出力」とは、当該許諾プログラムを紙、又はフィルム等のアナログ媒体に出力することをいい、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの加工を施したものの出力も含むものとします。
- 7.「デジタル出力」とは、当該許諾プログラムをディスプレイ上に表示させることをいい、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの加工を施したものの表示も含むものとします。
- 8.「フリップ」とは、映像コンテンツにて使用することを目的としてアナログ出力された媒体そのもの、又は当該媒体を転写、貼付等の加工処理された有体物のことをいいます。
- 9.「テロップ」とは、映像コンテンツにおいて表示されるテキスト、記号などで構成された字幕のことをいい、テロッパー又はテロッパーソフトウエアなどによりデジタル出力されたもの、およびテロッパー又はテロッパーソフトウエアからアナログ出力されたものをカメラ等により撮影して合成され、ディスプレイに表示されたものを含むものとします。
- 10.「デザインの加工」とは、フォントの骨格を活かし、これに対して表示効果の付加、および一定の条件の変形を加えることをいい、ワードプロセッサーソフトウエアにおける文字飾り(太らせ、斜体、下線、影付け、中抜き、浮き出し、浮き彫り等)や、文字変形などを含みます。
- 11.「変更/改訂」とは、フォントの骨格そのものを変更することをいい、漢字の偏や旁を分離して、新たな文字(外字)の作成、文字のエレメントを伸縮、曲げなどの変形をし、新たな文字を作成することなどを含みます。
- 12.
「対象サービス」とは、別途提供される「サーバーアプリケーション用 OpenType フォント使用許諾内容証明書」(以下、「使用許諾内容証明書」といいます)の【対象サービス】に記載のお客様のサービス1つをいいます。
- 13.
「サーバー」とは、1台または複数台のコンピュータが接続されているコンピュータネットワークにおいて、当該ネットワークに接続されたサービス利用者のコンピュータ(以下「クライアントPC」といいます)からの要求に応じてその機能やデータを提供することを目的とした、お客様が保有または管理するコンピュータをいいます。なお、サーバーの種類とサーバーの環境は以下のとおりとし、お客様に使用が許諾される内容は、「使用許諾内容証明書」に定めるとおりです。
1)サーバーの種類
ⅰ)クラウド:クラウドコンピューティング技術を利用し、複数のコンピュータを統合するハイパーバイザー層上にインストールされた仮想OSにより構築されたサーバー。サーバー1台とは、当該仮想OS1台に構築された1つのサーバーシステムをいいます。
ⅱ)物理サーバー:非クラウド環境下のサーバー。サーバー1台とは、コンピュータ1台で構成されるサーバーシステムをいいます。
2)サーバーの環境
ⅰ)インターネット:共通の通信仕様を用いて不特定多数のコンピュータや通信機器を相互につないだコンピュータネットワーク環境。
ⅱ)イントラネット:インターネットの仕組みを利用し、特定の施設またはエリア、組織内メンバー等の限定されたサービス利用者のみが接続可能なネットワーク環境。ただし、イントラネット環境で使用される場合でも、インターネット環境のクライアントPCからの要求に応じて、自動もしくはその他の方法でイントラネット環境のサーバーが、その機能やデータを提供する場合は、インターネット環境となります。
第2条 使用権の許諾
弊社は、「使用許諾内容証明書」の記載内容にしたがって、お客様に対し、譲渡不能かつ非独占的な以下の権利を付与します。
- 1.お客様は、当該許諾プログラム1種類につき、お客様が、イントラネット、LAN、インターネット等のネットワーク環境下において、お客様が所有するまたは管理可能な許可台数分のサーバーにインストールすることができます。
- 2.お客様は、対象サービスを提供するために、許可台数分のサーバーにインストールされた当該許諾プログラムに対し、クライアントPCからの入力指示により、サーバー上で許諾プログラムをデジタル出力およびアナログ出力することができます。その際、デザインの加工および変更/改訂を行うことができます。
- 3.お客様は、許可台数分のサーバーにインストールされた当該許諾プログラムを用いて、映像コンテンツにおけるテロップ、フリップを作成することができます。
- 4.お客様は、映像コンテンツを複製、販売、頒布並びに公衆送信することができます。さらに、お客様は、当該映像コンテンツが、本契約の条件に従い本契約期間内に制作、複製、販売、頒布並びに公衆送信されている場合は、本契約期間が終了した後であっても、当該コンテンツをそのまま利用(再放送を含む)することができます。
- 5.お客様は、当該許諾プログラムをバックアップ目的に限り、フロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールすることができます。
- 6.お客様は、デジタルコンテンツをPDFファイルやフラッシュコンテンツ等にて複製、販売、頒布、公衆送信することができます。但し、その場合、PDFファイルやフラッシュコンテンツ等に埋め込むことができる文字は、当該デジタルコンテンツにおいて使用した文字(サブセット文字)に限られます。さらに、お客様は、当該映像コンテンツが、本契約の条件に従い本契約期間内に制作、複製、販売、頒布並びに公衆送信されている場合は、本契約期間が終了した後であっても、当該コンテンツをそのまま利用することができます。
第3条 許諾プログラムに関する禁止事項
- 1.お客様は、許諾プログラムをインストールまたは使用するにあたって知り得た情報を管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。
- 2.お客様は、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析等の行為をしてはなりません。
- 3.お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
- 4.お客様は、許諾プログラムを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部に変形、修正、変更/改訂を加えたものを利用し、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
- 5.前項の規定に拘わらず、お客様は許諾プログラムを利用して、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
- 6.お客様は、故意または過失を含むいかなる場合であっても、許諾プログラムから文字情報を取り出したり、または取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物またはデータを制作してはなりません。
- 7.お客様は、許諾プログラムを許可台数を超えるコンピュータで使用する目的で、フロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールしてはなりません。
- 8.お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を、同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。
- 9.お客様はサーバー上の許諾プログラムをコンピュータネットワークで接続されているコンピュータにインストールしたり、第三者に許諾プログラムをコンピュータへインストールさせてはなりません。また、サーバー・クライアントで許諾プログラムを利用する技術(他のコンピュータからサーバー上の許諾プログラムに対してリンクを貼る行為、及び、Mac OS XサーバーのNetBoot機能やフォント管理ユーティリティを利用する行為を含み、これらに限られません)を用いて第三者がコンピュータネットワークで接続されているコンピュータにおいて許諾プログラムを利用できる状態を作り出したり、第三者が使用できる形態で、送信または頒布してはなりません。
- 10.お客様は、映像コンテンツまたはデジタルコンテンツにおいて許諾プログラムを使用する場合、本契約条件にて明示的に許諾されている場合をのぞき、フォントとして機能する形態でデータを制作してはなりません。
- 11.その他、お客様は、本契約条件にて明示的に許諾されている行為以外の行為を行うことはできません。
第4条 保証
- 1.弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること、およびお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
- 2.弊社は、弊社が許諾プログラムの使用を許可したOS(パッケージ、ReadMe等に表示してあります)以外での使用についていかなる保証も行いません。
- 3.弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
- 4.弊社では、日本国外での許諾プログラムの使用についていかなる保証も行いません。
- 5.前項の規定に拘わらず、お客様が許諾プログラム(本項において「原プログラム」といいます)を受け取られた日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤りを修正したときは、お客様の請求に基づき、弊社は当該誤りを修正したプログラム(本項において「修正プログラム」といいます)を原プログラムと引き換えに無償でお客様に提供するものとします。この場合、修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
- 6.許諾プログラムの記録媒体(本項において「原媒体」といいます)に物理的欠陥が発見された場合であって、お客様が原媒体を受け取られた日から30日以内に、当該日付のある領収書またはその写しを添えて、お買い求めになった販売店に原媒体と交換に無償で欠陥のない媒体と交換するものとします。ただし、本項の規定による無償交換は、許諾プログラムの使用に支障をきたす場合に限ります。
第5条 責任の範囲
- 1.弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証または取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
- 2.弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
- 3.弊社は、許諾プログラムの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空記飛行制御機器の稼働のために、許諾プログラムが使用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前二項が適用されるものとします。
- 4.第二項の定めに関わらず、本契約が消費者契約法の適用を受ける消費者契約に該当する場合には、弊社の故意又は重過失に起因してお客様に生じた損害について、弊社を免責するものではありません。
第6条 許諾プログラムの移転等
お客様は、許諾プログラムもしくは第2条(使用権の許諾)の規定により弊社が許諾した使用権を、第三者に対して譲渡し、移転しまたは再使用権の第三者への許諾、その他、第三者の許諾プログラム利用を可能にする行為をしてはなりません。許諾プログラムの搭載されたサーバーを第三者に譲渡または貸与される場合であっても、当該第三者には許諾プログラムの使用は許諾されません。
第7条 米国政府の使用
許諾プログラムが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第52.227-19条に規定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾プログラムが使用されることになります。
第8条 使用許諾に関する監査権
弊社は、お客様に対して第2条(使用権の許諾)、第3条(許諾プログラムに関する禁止事項)、第6条(許諾プログラムの移転等)、第7条(米国政府の使用)で許諾した範囲内で、許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、必要に応じて弊社は立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。
第9条 使用権の消滅
- 1.弊社は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用していると判明した場合、30日以上の予告期間を設けた書面をお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。当該予告期間内に違反状態が是正されない場合、お客様の許諾プログラムの使用権は、書面に記載された日付をもって、自動的に消滅するものとします。
- 2.前項の規定により許諾プログラムの使用権が消滅した場合、お客様は許諾プログラムおよびその複製物のすべてを、廃棄または弊社に返却するものとします。
第10条 権利帰属
許諾プログラムの知的財産権は、弊社と弊社がライセンスを受けた正当な権原を有するライセンサーに帰属します。
Copyright (c) 2002 SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd. and its licensors All right reserved.
本契約は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、保護されるべき営業情報などを含みます)および弊社または弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をお客様に移転するものではありません。
第11条 反社会的勢力の排除
- 1.
お客様は、次の各号に定める事項を保証するものとします。
- 1.自らが反社会的勢力でないこと、またはそうでなかったこと。
- 2.反社会的勢力を利用しないこと。
- 3.取締役、執行役および実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと。
- 4.自らの財務および事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、および反社会的勢力と交際がないこと。
- 2.前項の「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定義される暴力団および暴力団関係企業、その他、暴力・威力・脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、違法・不当な利益の獲得を図る団体または個人をいいます。
第12条 準拠法
本契約は、日本において該当する法律を準拠法とします。
第13条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
20230605